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脊髄性筋萎縮症(SMA)1型の息子と生活中

おむつ費用の助成

障害児(者)のおむつ費用の助成って、自治体によってだいぶ違うみたいなので、どんなパターンがあるかネット上で調べてみました。個人で調べた範囲なので、正確でない情報もあるかもしれませんが、自分なりに把握した内容をまとめておきます。

自治体で独自の助成をしているパターン

予算に余裕のある自治体ですと、独自の制度を作って、おむつ費用を助成しているところがあるみたいです。たとえば、練馬区北区などがやっているようです。このパターンは細かなルールがいろいろ違うようで、上限金額の設定方法方が自治体によってさまざまだったり、一部の自治体はあらかじめ指定された種類の中から選ぶ必要があったりするようです。

自治体独自の助成がなく、日常生活用具給付で助成しているパターン

独自助成がない自治体の場合は、日常生活用具給付を利用できる可能性があります。厚生労働省のサイトで確認できる「障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付等事業の概要」によると、おむつ支給の条件は、以下の通りだそうです。

  • 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
  • 高度の排尿機能障害者

ただ、自治体によっては対象の範囲を広げたルールにしていたり、実際の運用で裁量の幅を持たせているケースがあるようです。ほかの日常生活用具と同じく、まずは福祉課の担当の方に相談ですね。

ちなみにうちは後者の日常生活用具として助成していただいています。